保険証と今後についてE
今回もマイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問からピックアップした内容です。
Q.子どもの場合、本人が顔認証付きカードリーダーを操作できない場合はどうするのですか。
A.子ども等、本人が窓口で本人確認を行うことが難しい場合には、親等の代理人が子ども等のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで、本人確認をすることができます。
※待合スペース等にいる子どものお顔とマイナンバーカードの写真を職員が目視で確認する本人確認も可能です。
Q.障害がある場合、職員の方に介助をお願いしてもよろしいでしょうか。
A.患者の方の希望によりご本人の前で支援を行うことを妨げるものではありません。
ご自身でマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことが難しい等のやむを得ない事情があり、患者ご本人から希望があった場合に、家族の方や介助者、職員等が患者のマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは、差し支えありません。
Q.マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。
A.医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。
2024年12月04日