立て替え払いをしたとき
毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、その病気やけがについて必要な保険診療を受けるために、医師の指示で一時的・緊急的に移送された場合やその他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、病院や診療所まで移動することが困難で、その病気やけがについて必要な保険診療を受けるために、医師の指示で一時的・緊急的に移送された場合やその他やむを得ない場合であると、健康保険組合が認めたときに限られています。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。