保険証と今後についてA
今回は近頃よく見聞きされていることと思います「資格確認書」についてです。
「資格確認書」とは?
マイナ保険証を取得していない方へ、現行の被保険者証(健康保険証)の代替として交付するものです。
今年の12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります。
医療機関等で診療を受ける際は、マイナ保険証を利用する仕組みに移行し、皆さんの保険資格はオンラインでの確認が基本となります。
一方で、マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方には、健康保険組合から「資格確認書」を交付します。
この「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
※「資格確認書」の発行手続きは不要です
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
・資格確認書は、
〇マイナンバーカードを取得していない人
〇マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない人
を健康保険組合で確認し、該当した方にのみ交付します。
・資格確認書の有効期間は5年とします。
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます。
※マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した人は健康保険組合へ連絡ください
持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577627.pdf
2024年11月27日