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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。先ずは健康保険組合に一報を。

自動車事故にあったら

必要書類
交通事故証明書等
提出期限 直ちに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保業務担当者様
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 直ちに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保業務担当者様

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