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被扶養者に関すること

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

被扶養者申請するとき

必要書類
認定のための添付書類(解説ページ参照)
提出期限 事由発生から5日以内
提出先 事業所の健保業務担当者様
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
子どもが生まれたときの手続きでは以下の点にご注意ください。

【夫婦共同扶養の場合の注意点(夫婦共働きの場合)】
  • ※状況により、ご夫婦の収入証明の提出を求める場合があります。
  • 父母のうちどちらかの扶養にいれます。(父母それぞれの扶養にする事は出来ません)
  • 複数の子を父母で分けて扶養することは出来ません。夫婦のどちらかが、まとめて扶養にします。
  • 父母のうち前年収入が多い方の扶養とするのが基本です。
    但し、休業中等で前年収入で比較判断した場合、現在及び今後の実態と著しくかけ離れる場合は、この限りではありません。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が被扶養者からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの、2025年12月1日まで)
高齢受給者証、資格確認書(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
提出先 事業所の健保業務担当者様
備考 国民健康保険に加入の場合は、加入手続きに必要な「健康保険喪失証明書」を発行しますので、事業所の健保業務担当者様へお申し出ください。

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