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出産するとき

被保険者本人または、被扶養者である家族が出産する時は「出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の申請をします

直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保業務担当者様

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を行ってください。

必要書類
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
海外出産の場合
  • 医療機関で発行された出産費用を証明する書類(明細書・領収書)
    ※必ず「出産に係る費用」であることが分かるもの
  • 出生証明書(領事館や医療機関で発行されたもの)
  • 出生証明書と出産費用の領収書について、原本と日本語訳されたものがそれぞれ必要となります。
    日本語訳はご自身でしたものでも結構です。
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 事業所の健保業務担当者様
備考 海外出産は産科医療補償制度の対象となりませんので、1児につき支給額は488,000円です。

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